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産休・育休シミュレーション
Maternity & Childcare Leave Benefit Simulator
※過去12ヶ月の平均月収を入力してください
およそのスケジュール
産前休業 開始 (出産42日前)
2026年6月13日
出産 (予定日)
2026年7月25日
育児休業 開始 (出産56日後)
2026年9月20日
育休終了・復職予定
2027年9月19日
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受給合計額 (見積)
社会保険料免除額
★ 隠れたメリット
+665,550円
実質的な経済的利益
3,424,883円
計算結果の内訳と解説
● 出産手当金
出産のために仕事を休んだ期間(産前42日〜産後56日)の収入を健康保険がカバーします。非課税のため、受け取り額に税金はかかりません。
● 育児休業給付金
育休中の生活を支える雇用保険からの給与です。開始から6ヶ月間は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
● 社会保険料免除(隠れたメリット)
本来給与から引かれる健康保険・厚生年金保険料(約14.5%)が全額免除されます。将来の年金額は「払ったもの」として計算される非常に強力な優遇措置です。
💡 給付金は非課税で保険料もかからないため、実質的には休業前の手取り額の約8割〜10割近い水準が維持されます。
よくある質問 (FAQ)
Q: 月収20万〜40万で産休手当はいくらもらえますか?
標準報酬月額(額面月収の目安)別の支給総額(産前産後98日間分)のシミュレーションは以下の通りです。
| 月収(額面) | 1日あたりの手当 | 支給総額(98日分) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,444円 | 約435,555円 |
| 30万円 | 約6,666円 | 約653,333円 |
| 40万円 | 約8,888円 | 約871,111円 |
Q: 育休中の手取りが「10割」になるのはいつからですか?
A: 2025年4月1日から、産後パパ育休などの一定の条件下で給付率が引き上げられ、手取りが実質10割となる制度改正が予定されています。給付金そのものは額面の67%(または50%)ですが、所得税が非課税になり、さらに社会保険料が免除されるため、実質的な手取り額が休業前とほぼ同等になる仕組みです。
Q: 産休はいつから入るのが「お得」ですか?
A: 社会保険料の免除は「産休開始日が含まれる月」から適用されます。そのため、月末ギリギリに産休を開始すると、その月全体の保険料が免除対象となり、手元に残るお金を最大化できる場合があります。ただし、最も重要なのはお母さんと赤ちゃんの体調ですので、無理のない範囲で調整しましょう。
Q: パートやアルバイトでも産休・育休は取れますか?
A: はい、条件を満たせば取得可能です。2022年4月の法改正により、「雇用期間1年以上」という要件は原則廃止されました。
産休は雇用形態に関わらず誰でも取得できますが、出産手当金は社会保険への加入が必要です。育休については、引き続き雇用が見込まれる場合は取得可能ですが、労使協定により「入社1年未満」が除外されているケースもあるため、勤務先の就業規則を確認しましょう。
Q: 予定日より早く産まれると手当金は減りますか?
A: 出産手当金は「実際の出産日」に基づいて計算されるため、予定日より早まった場合はその日数分、産前手当の額は減ることになります。逆に予定日より遅れた場合は、遅れた日数分だけ手当が追加で支給されます。
Q: 育休中に少しだけ働くことは可能ですか?
A: 育休中でも、月10日以下(または80時間以下)であれば一時的に働くことは可能です。ただし、働いて得た賃金が一定額(休業前賃金の13%〜30%程度)を超えると、育児休業給付金が減額される場合があるため注意が必要です。
Q: 育休中も「住民税」の支払いはありますか?(要注意)
A: はい、ここが最大の注意点です。 所得税や社会保険料は免除されますが、住民税は「前年の所得」に基づいて課税されるため、休業中であっても請求が届きます。
会社員の場合は、給与天引きから「普通徴収(自分で振込)」に切り替わることが多く、まとまった金額の納付書が自宅に届くことがあります。あらかじめ納税用の資金を準備しておくことを強くおすすめします。
Q: パパ専用の「産後パパ育休」とは何ですか?
A: 正式名称を「出生時育児休業」といい、子の出生後8週間以内に、最大4週間(2回に分割可)取得できるパパのための制度です。通常の育休とは別に取得できるため、産後のデリケートな時期に柔軟にサポートへ入ることが可能です。
Q: 保育園に入れない場合、育休は延長できますか?
A: はい。原則1歳までですが、保育園の落選通知(保留通知書)がある場合、最長2歳まで育児休業および給付金の受給を延長することができます。1歳時点、および1歳6ヶ月時点の2段階で再延長の手続きが必要になります。
免責事項・注意事項
本シミュレーションの結果は概算値であり、実際の受給額を保証するものではありません。正確な支給額は、お勤め先の健康保険組合やハローワークが算出する「標準報酬月額」に基づき決定されます。また、雇用保険の加入期間や過去12ヶ月の賃金によって受給条件が異なります。詳細は管轄の窓口へご確認ください。
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